1949-05-06 第5回国会 参議院 内閣委員会 第10号
但し何か地方の機関がございませんと、事前にお膳立をするために事務官などを派して準備をさせる、こういう点につきましては経費などの関係もございまして十分なことができないのでありまするから、自然中央から人をやつておつたのではありまするが、行く前に地方官憲であるとか、有力者であるとか、そういす方々と連絡をしてお膳立をすることを連絡調整の地方の事務局にやらせる、かような趣旨でございまして、この連絡調整地方事務局
但し何か地方の機関がございませんと、事前にお膳立をするために事務官などを派して準備をさせる、こういう点につきましては経費などの関係もございまして十分なことができないのでありまするから、自然中央から人をやつておつたのではありまするが、行く前に地方官憲であるとか、有力者であるとか、そういす方々と連絡をしてお膳立をすることを連絡調整の地方の事務局にやらせる、かような趣旨でございまして、この連絡調整地方事務局
地方機関に関しましては、連絡調整地方事務局の出張所を廃止し、十一の地方事務局を存置して居ります。 本設置法は四章及び附則、二十四條よりなつて居ります。第三條において外務省の任務を列挙して居りますが、この中には現下の日本の置かれている特殊事態に鑑みその行使を停止又は制約されている事項も含まれておりますが、これらは外交再開の暁には当然外務省の任務として遂行せられるものであります。
○政府委員(大野勝巳君) 只今の御質問にお答いたしますが、從來も実は國際事情に関する知識の普及等に関しましては、外務省といたしましては便宜当該地区における連絡調整地方事務局に事実上仕事を依頼しておつた事実はあるのであります。
地方機関に関しましては、連絡調整地方事務局の出張所を廃止し、十一の地方事務局を存置しております。 本設置法は四章及び附則、二十四條よりなつております。
本日の日程は連絡調整地方事務局視察の報告、それと今後の本委員会の活動についてのお打合せをいたしたいと思います。第一の連絡調整地方事務局視察の問題に関しましては、先般來我が委員会の委員諸君が近畿、中國、九州方面にわたり詳細視察を遂げられたわけであります。本日は徳川理事からその御報告を頂きたいと思います。どうぞ徳川君。
乙、その他、総理廳部内において連絡調整地方事務局出張所の中、立川出張所、厚生省部内において都道府縣防疫駐在官四十六ヶ所 第二、運輸省部内において道路運送監理事務所五十二ケ所掌事務の一部を都道府縣知事に移譲する。これは道路運送監理事務所の所管事務中、臨時物資需給調整法に基く指定生産資材割当規則による割当事務以外の事務は、なるべくこれを都道府縣知事に移議せんとするものであります。
○小野哲君 附則の第十三條に、「この法律施行の際に設置する連絡調整地方事務局の出張所は、次の通りとする。」ということで、ここに数ケ所掲げてありますが、もつと沢山ある、若し終戰事務局の地方事務局を連絡調整地方事務局の出張所として存置するということになりますと、この法律施行の際においても相当外にあるのではないかというふうに想像されるのでありますけれども、その点如何でございます。
○小野哲君 附則の第十三條に、「この法律施行の際に設置する連絡調整地方事務局の出張所は、次の通りとする。」ということで、ここに数ケ所掲げてありますが、もつと沢山ある、若し終戰事務局の地方事務局を連絡調整地方事務局の出張所として存置するということになりますと、この法律施行の際においても相当外にあるのではないかというふうに想像されるのでありますけれども、その点如何でございます。
○小野哲君 更に追加して今の事柄に関してお伺いいたしますが、そうしますと、現存ある終戰連絡地方事務局でありますが、これは今回連絡調整地方事務局というものが第八條で似て限定されておりますので、存置すべきものは、この新たに作られようとする連絡調整地方事務局の出張所というふうな形式で存置される御意向でありますか。この点を伺つて置きたいと思います。
連絡調整事務局の機構といたしましては、中央に連絡調整中央事務局を置くとともに、所要の地に連絡調整地方事務局を置くことになつております。また連合國官憲との連絡に関する各廳事務の総合調整に関する事項を審議するため、連絡調整事務局に連絡調整委員会を置くことができるようになつております。
しかもこの法案を見ますと、第二條のごときは「外務大臣又は賠償長官は、前項に規定する事務につき連絡調整地方事務局の長を指揮監査する。」内閣に総合調整に関する事務を全然移すと言つておりながら、第二條には外務大臣はこの連絡調整地方事務局の長を指揮するというようなことも書いてあります。
そして中央に連絡調整中央事務局を置くとともに、所要の地に連絡調整地方事務局を置くこととしております。また新機構の最も重要なる機能の一つでありますところの、連合國官憲との連絡に関する各廳事務の総合調整に関する事項を審議するため、連絡調整事務局に連絡調整委員会を置くことができるようになつております。
○仲内委員 それから第二條の第三項ですが、「外務大臣又は賠償廳長官は前項に規定する事務につき連絡調整地方事務局の長を指揮監督する。」とありますが、外務大臣の指揮監督を受けるのは第二條の第三項の場合だけに限るのですか。